こんな事故はどうなるの? |
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| |事故例1|事故例2| | |||
昭和59年大阪府東大阪市にて、時速約40kmで運転していた自動二輪車(被告)が、走行中に道路に進入してきた歩行者(原告)に衝突し、入院加療273日間を要する脳挫傷、左脛骨骨折、肋骨骨折等、後遺症害を含む傷害を負わせた。被害者となった歩行者(原告)は酩酊状態だった。しかし、過失割合は自動二輪車が6、歩行者が4という自動二輪車にとって厳しいものとなった。自動二輪車は、右前方駐車場から対向車線上へ左折しようとしている車両に気をとられて前方を注視しないで進行し、注意を怠って事故につながりました。
確かに、もっと注視しておれば早期に歩行者を発見して事故を回避できたかもしれません。
しかし、歩行者は現場付近に信号機の設置された横断歩道があるにもかかわらず、酔っ払った状態で道幅約9メートルもある道路を渡ろうとしました。
以上の状況から判断すると、歩行者の側にも非があるように思えますよね。
しかしこの場合、自動二輪車側に多く過失が認められたのです。バイクで事故を起こした場合、それより弱者の立場にあたる歩行者や二輪車を相手にすると、バイク側に過失が大きく認められます。もし歩行者をはねて死亡させてしまった場合など、保険に入っていなかったら一生かけても払いきれないような賠償金を請求されて、人生を棒に振ってしまうことになりかねないのです。